You are here: ホーム リーガルトピック 企業法務・ガバナンス・コンプライアンス テイクオーバーコードの改正
今般のテイクオーバーコードの改正は、事実上、公開買付者検討者が対象会社に接触するまでに公開買付けの検討・準備が十分になされていることを要求しており、従来よりも前倒しした公開買付けのスケジュール設定が必要になる等の観点から、十分な理解が必要です。